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住宅防音工事 |
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***指定された区域で、
国の定めた方法により、防音工事を行う場合は、 その費用の100%を、国が負担します。 *** |
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<藤沢市> 平成18年1月17日付けで,
厚木飛行場に係る第一種区域(住宅防音工事対象区域)等の告示がされました。 【防音工事の始めから完成までの流れ】
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| <住宅防音工事助成> | |||||||||||||||||||||||
| 厚木飛行場周辺の定められた区域内で、航空機騒音を防止・軽減するために、国(横浜防衛設局)では「防衛施設周辺の生活環境整備等に関する法律」に基づき、住宅防音工事に対する助成を行っています。 | |||||||||||||||||||||||
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●住宅防音工事の対象区域 |
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| これまで、4回の告示があり、次の区域が指定されています。
1.昭和54年 9月 5日
長後の一部地域 |
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●住宅防音工事の種類 |
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| 1.新規・追加防音工事 |
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| 住宅防音工事対象区域内において、告示日以前に建てられた住宅で、居住のため
に使われている住宅が対象となります。告示前に建っており、その後建て替えられ た住宅も対象となります。 工事は、新規・追加と2回分けて行います。工事可能な居間の室数は、家族数+ 1室で最高5室が限度。 ◆ 新規工事 : 1世帯につき居間が2室 ◆ 追加工事 : 新規工事終了住宅で残りの居間数(新規分含め5室が限度) |
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| 2.特定防音工事 |
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| 住宅防音工事対象区域内において、告示日以降
昭和61年9月10日までに建て られた住宅が対象となります。助成を受けられる部屋数は、「家族数+1室」 (5室が限度で、専用台所・便所・浴室・玄関等は除く)です。 |
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| 3.建替防音工事 |
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| 防音工事が完了してから10年以上経過し、その後建て替えられた住宅又は建て
替えの計画のある住宅を対象とする防音工事です。ただし、建て替えの前後で住宅 の代替性、継続性が必要です。(例えば、解体後、何年か駐車場にし、その後建設 された住宅は対象外です。) |
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| 4.外郭防音工事 |
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| 世帯人員にかかわらず、家屋全体を一つの区画とし、その外郭について実施する
防音工事です。 当面の募集区域は、昭和56年10月31日告示の区域内です。 昭和61年9月10日までに建てられた住宅が対象となります。実施については、 より騒音の著しい区域に所在する住宅等から、 ・これまでに防音工事を実施していない住宅 ・新規防音工事を実施済の住宅で、残居室のある住宅 ・追加防音工事を実施済の住宅で、防音工事が完了してから10年以上経過し、 残居室のある住宅 以上、いずれかに該当する住宅が対象となります。 なお、単身世帯(アパート等に居住する場合を除く)及び残居室のない住宅に ついては当面募集はありません。 |
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| 5.空気調和機器の機能復旧工事 |
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| 空気調和機器の機能復旧工事は、防音工事により設置してから10年以上経過した
空気調和機器が、その機能の全部又は一部を保持していない場合、その機能を復旧す る工事です。 (現在、平成3年度以前に住宅防音工事を実施した住宅が対象となっています。 |
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| 6.防音建具の機能復旧工事 |
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| 防音建具の機能復旧工事は、防音工事により外部開口部に設置した防音建具が、
その機能の全部又は一部を保持していない場合、その機能を復旧する工事です。 昭和59年度以前に防音工事を実施した住宅が対象となります。 |
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●工事の内容について |
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| 天井・壁の遮音工事(ただし、鉄筋コンクリート造は在来のまま)、開口部の遮音工事
及び空気調和設備工事(排気設備工事及び冷暖房設備の設置)等の必要な工事を実施します。 |
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住宅防音工事についての、ご不明な点は、下記までお問い合わせ下さい。
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